京都の税理士・中井康道税
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    ジャンル別記事/確定申告・所得税

    ハズレ馬券(その3)

    2013年7月19日

    前回から続きを見てきましたが、今回で最終弾といたします。

    大阪地裁の判決を受け、日本中央競馬会(JRA)報道室は5月23日、「判決内容の詳細については承知していないので、具体的なコメントは申し上げられないが、払戻金の課税については『競馬産業全体に関わる問題』といった観点から、お客様が安心して競馬を楽しめるようなものにしていただきたいと考えている」とのコメントを出しました。

     なお、これは5月23日現在の記事により、現在大阪地検が大阪高裁に控訴中であり、判決の動向を見守りたいです。

    ◇雑所得と一時所得…雑所得は給与、配当、利子などの各種所得に該当しない個人の収入です。必要経費を控除した金額に課税されます。国税庁によりますと、FXや先物取引の利益、公的年金、作家以外の人が受け取る原稿料などです。一方、一時所得は仕事の報酬などを除いて臨時、偶発的に受け取る収入です。所得を得るために直接かかった費用だけが経費として認められます。国税庁は競馬などの公営ギャンブルの払戻金、懸賞や福引の賞金などを含めています。売上の一部が自治体に納められる宝くじやサッカーくじの当選金は非課税となっています。(出典元:外れ馬券 毎日jp(毎日新聞)http://mainichi.jp/select/news/20130523k0000e040151000c.html

    ハズレ馬券(その2)

    2013年7月14日

    続きを見ていくことにします。

     判決はまず、「馬券の払戻金は偶発的、偶然に入り、継続性は認められず、一時所得に当たる」としました。しかし、「元会社員は無差別に一定の条件で網羅的に購入し、多額の利益を得ていた。元会社員は娯楽ではなく、資産運用の一種ととらえていた」と指摘し、外国為替証拠金取引(FX)などと同じ雑所得に分類しました。

     そして、払戻金から全ての馬券の購入費を経費として差し引いた、実際の儲けである約1億4,000万円を競馬の所得と結論付けました。

     弁護側は「継続的な馬券購入によるFXで得た利益などと同様の雑所得に当たる。外れ馬券の購入費も経費となり、課税処分は無効」と無罪を訴えていました。

     元会社員を税務調査した大阪国税局が告発し、地検が2011年2月に在宅起訴しました。起訴分や無申告加算税を含めた追徴税額(2005年から2009年)は計約10億円。元会社員は「一生かかっても完済できない」として、課税処分の取り消しを求める訴えを大阪地裁に起こしていたのが経緯です。(出典元:外れ馬券 毎日jp(毎日新聞) http://mainichi.jp/select/news/20130523k0000e040151000c.html

    ハズレ馬券(その1)

    2013年7月13日

    今回からハズレ馬券が経費と認める地裁の判断を紹介を兼ねて見ていきたい思います。この記事につきまして、新聞報道等で大きく取り上げられました。そもそも、競馬ファンにとって、勝ち馬券に税金がかかるの?って思われた方もいらっしゃったかと思います。何回かに分けて更新していきますので、地裁がどんな判断を下したのか、参考になさって下さい。

    毎日新聞の掲載記事を紹介します。大阪地裁において、「外れ馬券:経費と認める初判断」と大きくタイトルに掲載されていました。競馬の所得を申告せず、3年で約5億7,000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた元会社員の男性39歳(大阪市)の判決が5月23日に大阪地裁でありました。裁判長は大量の馬券を自動的に繰り返し購入した場合、競馬の所得は「雑所得」に当たり、全ての外れ馬券の購入費が経費になるという初の司法判断を示しました。無申告の違法性は認め、懲役2ヶ月、執行猶予2年の有罪としましたが、脱税額を約5,000万円に大幅に減額しました。

     判決は、馬券の所得を一般的に「一時所得」とした上で、「元会社員は多数、多額、機械的、網羅的に馬券を購入しており、雑所得に当たる」と認定しました。

     判決によりますと、元会社員は市販の競馬予想ソフトを改良した独自のシステムを構築。専用口座を開いて、インターネットでほぼ全レースの馬券を自動的に購入していました。2007年からの3年で購入した馬券は計約28億7,000万円分で、計約30億1,000万円の払戻金を得ました。収支は計約1億4,000万円の黒字でした。検察側は馬券の所得は一時所得であり、当たり馬券の購入費約1億3,000万円だけが経費として控除できると主張し、元会社員の3年間の所得を約29億円と主張していました。(出典元:毎日jp(毎日新聞) http://mainichi.jp/select/news/20130523k0000e040151000c.html

    不動産の売却(その8)

    2013年4月14日

    では、豆知識としまして、このシリーズの最終弾といたします。

    新しい自宅を購入する際に、ローンを組まないで現金で購入できてしまう方は要注意です。旧自宅の売却損失を活用するためには、住宅ローンを組む必要があります。したがって、あえて住宅ローンを組むことで、売却損失を有効に活用しましょう。

     また、譲渡した年における給与所得等の通算には所得要件(合計所得金額が3,000万円以下)がありません。ただし、3,000万円超であれば、損失を翌年に繰り越せないことになります。3,000万円以下の年に損失を翌年に繰り越せることになります。そのため、所得3,000万円オーバーの方でも、いったん住宅ローンを組み、新マイホームを取得し、居住用の買換えの譲渡損失の損益通算の適用を受けてから繰り上げ返済をします。その方法により、無駄なく還付を受けることができるのです。

    ※ 住宅ローンには償還期間が10年以上など要件があるのでご注意下さい。

    (出典元:東急リバブル 不動産コラム 確定申告講座 http://www.livable.co.jp/shiritai/column/zeisei/kakutei/201212_107.html

    不動産の売却(その7)

    2013年4月13日

    では、【まとめ】としまして、損失が出た場合の特例を比較してみましょう。下表のとおり、譲渡資産の住宅ローン残高の有無、買換資産の有無、買換資産の住宅ローン残高の有無のポイントは押さえていただくことに付け加え、損益通算の対象額が異なってくることには注意をして下さい。

     

    居住用買換えの譲渡損失の損益通算・繰越控除

    特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除

    所有期間

    5年超

    5年超

    譲渡資産の住宅ローン残高

    不要

    必要

    買換資産

    必要

    不要

    買換資産の住宅ローン残高

    必要

    不要

    損益通算の対象額

    譲渡損失の計算上生じた損失の金額

    次の金額のうち、いずれか少ない金額

    (1)譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

    (2)譲渡所得に係る住宅ローン残高から譲渡の対価の額を控除した金額