京都の税理士・中井康道税
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。
  • 最新記事

  • 税の相談
    初めて税理士に相談される方、親身になってお付き合いできる税理士をお探しの方などお気軽にお問い合わせ下さい。
    お困り相談
    京都の税理士中井康道の日常ブログ
    ジャンル別記事/確定申告・所得税

    不動産の売却(その2)

    2013年3月31日

    前回の続きを見ていきます。

    2.譲渡した日はいつなのか 次のいずれかの日を譲渡の日とすることができます。

    ① 契約締結の日 ② 売買など譲渡契約に基づいて、資産を買主などに引き渡した日

    では、こう見てきますと、契約日と引渡し日が年をまたいだ場合、どちらを選ぶかで申告年度が変わることになります。さて、どちらを選ぶのが良いのかということです。

    譲渡した年の1月1日で何年経過しているかがポイントです。つまり、契約日と引渡し日が年をまたぐ場合、引渡し日を選択すると5年経過、契約日を選択すると、4年になることがあるので、注意が必要です。もちろん、5年経過の方が税率が低いので、譲渡日は引渡し日を選ぶのが正解です。

    不動産の売却(その1)

    2013年3月30日

    今回から不動産の売却を見ていきます。基礎的なお話しをしてマイホームを売ることで損失が出た場合を見ていく予定です。

    売却にかかる税金計算の基礎を見ていきましょう。

    1. 申告期限はいつまでなのか 不動産の売却による利益(税法用語で「譲渡所得」と呼んでいます)の申告は、不動産を譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日までの間に行うことになります。

    ※ 平成24年分の申告は平成25年2月18日(月)からでした。

    (出典元:東急リバブル 不動産コラム 確定申告講座 http://www.livable.co.jp/shiritai/column/zeisei/kakutei/201212_101.htmlより)

    住宅ローン控除の必要書類と見方のポイント(その6)

    2013年2月21日

    今回は住民票のチェックポイントを見ていきます。ポイントを説明してきましたが、今回をもちまして最終弾といたします。

    住民票の入手先は市区町村の役所や役場です。住民票のチェックポイントは、居住を開始したのは「いつ」からかとという点です。

    住宅ローン控除の適用を受けるためには、その家屋を取得してから6ヶ月以内に住み始め、引き続き年末まで居住していることが要件となります。売買契約日、ローン実行日、住宅引き渡し日、居住開始日といった重要な日付の確認や代金の支払いをいつ、どこから、どのようなかたちで行ったのかを取りまとめておくことです。そうすれば、確定申告書を記載する上でも役立つことになるでしょう。

    給与所得者が確定申告で初年度の住宅ローン控除を申告する際、申告書以外に必要な書類は以上のとおりです。確定申告書の書類については、申告書の様式はA様式(この様式は、給与や年金の方、あるいは一時所得がある方のためのものです。参考までにこの様式を使用せずにB様式(事業所得等のどんな所得にでも対応できる様式)を使用したとしても誤りではないです。)となります。このほか、住宅借入金等特別控除額の計算明細書の記入が必要となります。この2点は国税庁ホームページよりダウンロードにより入手可能ですが、今までに述べました「その1」から「その5」までの関係書類はクリアファイルに取りまとめるなどしてから申告書の作成に取り掛かりましょう。住宅ローン控除を適用して申告をされる方は、参考になさって下さい。

    住宅ローン控除に必要な書類と見方のポイント(その5)

    2013年2月17日

    では、契約書のチェックポイントを見ていきたいと思います。

    契約者は施主(購入者)と業者間で取り交わし、1通ずつ保管することになります。契約書はマンションや戸建ての売買の場合には売買契約書となりますし、土地が既にあり、住宅を新築したというような場合には工事請負契約書となります。いずれも、取得価格を証明する書類となりますが、実情に合わせて準備しておくことが重要です。

    確定申告に必要な書類は原本ではなくコピーとなりますが、その際、適正な印紙が貼付され、消印処理(印紙に割印つまり、この印紙は二度と使えなくする処理)がされているかは注意した方が良いでしょう。適正な印紙が貼付され消印処理がされていないことが後日税務署による調査で判明すると、過怠税(かたいぜいと呼びます。)といって通常の印紙の額の3倍のペナルティが課されることになるからです。

    次回は、住民票のチェックポイントを見ていく予定です。

    住宅ローン控除に必要な書類と見方のポイント(その4)

    2013年2月16日

    登記事項証明書のチェックポイントを見ていくことにします。

    登記事項証明書の入手先は法務局(国の機関)です。登記を行うときに登記の専門家の司法書士に依頼するのが通常だと思います。登記が終了した段階で、司法書士に登記事項証明書の入手の依頼をしておくと良いでしょう。

    登記事項証明書でチェックするのは、住宅の床面積と住宅ローン控除の適用を受ける方の所有割合です。住宅ローン控除の適用を受けられる住宅というのは、床面積が50平方メートル以上という要件があります。具体的にこの面積要件を満たしているかどうかが、登記事項証明書でチェックされるのです。

    これから2013年の間に住宅ローン控除の適用を考えている方にとっては、その後、向こう10年間どのようにローン控除を活用したいのかを考えた上で、所有割合や借入れ割合を検討した方が良いでしょうね。

    次回は、契約書のチェックポイントを見ていく予定です。