京都の税理士・中井康道税
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    住宅ローン控除に必要な書類と見方のポイント(その4)

    2013年2月16日

    登記事項証明書のチェックポイントを見ていくことにします。

    登記事項証明書の入手先は法務局(国の機関)です。登記を行うときに登記の専門家の司法書士に依頼するのが通常だと思います。登記が終了した段階で、司法書士に登記事項証明書の入手の依頼をしておくと良いでしょう。

    登記事項証明書でチェックするのは、住宅の床面積と住宅ローン控除の適用を受ける方の所有割合です。住宅ローン控除の適用を受けられる住宅というのは、床面積が50平方メートル以上という要件があります。具体的にこの面積要件を満たしているかどうかが、登記事項証明書でチェックされるのです。

    これから2013年の間に住宅ローン控除の適用を考えている方にとっては、その後、向こう10年間どのようにローン控除を活用したいのかを考えた上で、所有割合や借入れ割合を検討した方が良いでしょうね。

    次回は、契約書のチェックポイントを見ていく予定です。