京都の税理士・中井康道税
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    住宅ローン控除に必要な書類と見方のポイント(その3)

    2013年2月14日

    今回は、借入金残高証明書のチェックポイントを見ていきます。

    借入金残高証明書は10月から11月にかけて住宅ローンを取り組んだ金融機関から郵送されてくるのが通常ですが、勤務先の社内融資制度を利用した場合には実情に合わせて用意することとなるでしょう。

    借入金残高証明書では年末時点の借入金残高予定額をチェックすることとなります。住宅ローン控除の適用となるローンの要件に償還(返済)期間が10年以上の借り入れというのがあるのですが、借入金残高証明書が発行されているということは、償還期間が10年以上であるということを証明していることになります。参考になさって下さい。

    次回は、登記事項証明書(以前は登記簿謄本と呼んでいました)のチェックポイントを見ていく予定です。