京都の税理士・中井康道税
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    不動産の売却(その2)

    2013年3月31日

    前回の続きを見ていきます。

    2.譲渡した日はいつなのか 次のいずれかの日を譲渡の日とすることができます。

    ① 契約締結の日 ② 売買など譲渡契約に基づいて、資産を買主などに引き渡した日

    では、こう見てきますと、契約日と引渡し日が年をまたいだ場合、どちらを選ぶかで申告年度が変わることになります。さて、どちらを選ぶのが良いのかということです。

    譲渡した年の1月1日で何年経過しているかがポイントです。つまり、契約日と引渡し日が年をまたぐ場合、引渡し日を選択すると5年経過、契約日を選択すると、4年になることがあるので、注意が必要です。もちろん、5年経過の方が税率が低いので、譲渡日は引渡し日を選ぶのが正解です。