京都の税理士・中井康道税
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。
  • 最新記事

  • 税の相談
    初めて税理士に相談される方、親身になってお付き合いできる税理士をお探しの方などお気軽にお問い合わせ下さい。
    お困り相談
    京都の税理士中井康道の日常ブログ

    不動産の売却(その3)

    2013年4月1日

    前回の続きを見ていきます。

    3.譲渡所得の計算方法 {譲渡対価-(取得費+譲渡費用)}-特別控除=譲渡所得

    (注)用語の説明 

    ① 譲渡対価→いくらで売れたか ② 取得費→いくらで購入したのか。なお、土地や建物の取

    得費がわからなかった場合は、譲渡価額の5%を取得費とすることができます。③ 譲渡費用→

    土地や建物を売る時に支出した費用。仲介手数料や測量費、売買契約書の印紙代など。④ 特別

    控除 通常の場合はありませんが、例えば、マイホームを売った場合は、最高3,000万円の

    特別控除があります。