京都の税理士・中井康道税
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。
  • 最新記事

  • 税の相談
    初めて税理士に相談される方、親身になってお付き合いできる税理士をお探しの方などお気軽にお問い合わせ下さい。
    お困り相談
    京都の税理士中井康道の日常ブログ

    不動産の売却(その4)

    2013年4月4日

    前回の続きを見ていきます。税額の計算を見ていきますが、所有期間で大きく変わります。

    前回の3で算出した譲渡所得に対して税率を乗じて納める税金を計算します。

    ●譲渡所得×税率=納める税額

    重要なのは税率です。この税率は、譲渡した年の1月1日現在における所有期間に

    よって変わります。

    ① 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下・・・短期譲渡所得として税率39

    %(うち住民税9%)

    ② 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年超・・・長期譲渡所得として税率20%

    (うち住民税5%)

     なお、平成25年分からの譲渡については従来の所得税の他に、所得税の2.1%の

    復興特別所得税を納めることが必要になります。