京都の税理士・中井康道税
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    ジャンル別記事/確定申告・所得税

    e-taxって何なの?(その4)

    2012年12月13日

    では、第四弾を見ていきます。今回は、確定申告書の作成・申告手続き等です。

    前回までのその1からその3までできましたら、e-taxで申告できる環境が整ったということになります。しかし、実際に申告するためには、電子申告開始届出書を提出することなどにより、利用者識別番号の取得が必要となります。

     なお、以前にe-taxで申告した方は、すでに利用者識別番号が発行されています。利用者識別番号を忘れた方は、新たに取得する必要がありますが、この場合、以前の利用者識別番号は使用不能となります。税務署等で申告書を作成の相談をする場合も、この利用者識別番号は重要となりますので、手帳等にメモを残して置くと良いでしょう。

     皆さん、どうでしょうか。ここまで読んでいただけると、「e-taxをやってみようか」と思われた方がいらっしゃると嬉しいです。次回は、e-taxのメリットとデメリットを見ていきます。

    e-taxって何なの?(その3)

    2012年12月12日

    訂正があります。前回の第二弾「その2」と今回見ていく「その3」は順序が逆となります。

    おわびと訂正をさせていただきます。今回は利用にあたり、事前確認・準備が必要となる点です。

    なりすましの申告や不正を防止するために相応の準備が必要です。まずは利用環境の確認です。

    WindowsですとOSがXP以降の推奨とされており、MacですとOSが10.5以降の推奨とされて

    います。利用環境全般については、e-taxを利用しなくても申告書の作成事前準備画面でも確認

    できますので、一度、実際に操作をしてみることをお勧めします。

     次に必要なのが、電子証明書の取得です。一般的には、住民票のある市役所等の窓口で

    住民基本台帳カードを入手、「電子証明書発行申請書」等を提出して電子証明書の発行を受ける

    こととなります。ただし、電子証明書の有効期限は3年ですので、以前取得したことのある方は

    有効期限に注意して下さい。

    準備段階で最後に必要なのは、上記の電子証明書を読み込むICカードリーダという機器です。

    家電量販店等で購入することができます。購入したらパソコン本体にICカードリーダのドライバー

    をインストールしましょう。

    e-taxって何なの?(その2)

    2012年12月10日

    では、前回の続きで第二弾を見ていきます。e-taxを利用するためのソフトウェアのインストール・設定についてです。

    最近ではパソコンのOSのセキュリティ機能が強化されていることなどの理由により、e-taxのソフトウェアがインストールできない、あるいはe-taxのソフトウェアが正確に動作しないなどといったことも報告されています。これについては、e-tax関係のURLを信頼済みサイトに登録しないといけませんが、これも利用者に個別の環境に応じて行う必要があります。

    e-Taxのインストール・設定とりまとめ(出典:国税庁ホームページ)(出典元 e-taxのインストール・設定の取りまとめ 国税庁ホームページより)
    e-tax関係のURLをパソコン側が拒絶しない環境になったら、ルート証明書のインストール、公的個人認証サービス利用者クライアントソフトをインストール、電子署名を付与するための署名送信モジュール(ActiveX)などのインストール作業があります(上記はいずれも取りまとめて行うことが可能です)。
     
    以上見てきましたが、いずれもなりすまし申告や不正を防止するための作業であると理解して下さい。

    e-taxって何なの?(その1)

    2012年12月8日

    当事務所スタッフのヨシです。今回は確定申告を電子申告で行うe-taxについて、何回かに分けて更新していきます。e-taxとは、申告・納税に関する国営オンラインサービスシステムの呼び名です。すでに10年もの運用実績があるのですが、実際のところはどうなのでしょうか。特に「これから使ってみようか」という方を中心に、e-taxの現状について説明していきます。

    ・e-taxでますます便利になった確定申告

     確定申告において国税庁のホームページが年を追うごとに充実してきています。申告書や届出書については、ほとんど国税庁のホームページからダウンロードできますし、記載方法がわからなければ「確定申告の手引」もダウンロードできます。

     さらに便利なのが、決算報告書や確定申告書も申告書作成画面で作成できるなど、申告手続きまでオンラインで済ませることができるのがe-taxというサービスです。

     e-taxとは冒頭で述べましたように、「申告・納税に関する国営オンラインサービスシステム」の呼称で、正式名称を「国税電子申告・納税システム」と言います。e-taxは2004年から運用が開始されていますので、すでに10年もの運用実績があるのです。

     では、次回はe-taxの利用方法を紹介していきます。私はe-taxを実際に利用して確定申告をしています。私としては是非お勧めしたいので、このブログを最後まで読んで下さいね。一人でも多く、e-taxを利用していただきたい思いを込め、発信していきます。

    新しい生命保険料控除(その6)

    2012年12月6日

    新しい生命保険料控除について見てきましたが、今回で最終弾といたします。

    Q【旧制度】と【新制度】両方の対象契約がある場合は?

    A「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」については、旧制度と新制度でそれぞれ計算して合計することができますが、合計した場合の各控除の適用限度額は所得税で40,000円、住民税で28,000円です。

    旧制度の適用限度額は、所得税で50,000円、住民税で35,000円ですから、旧制度のみで所得税の控除額が40,000円超の場合は、引き続き旧制度で控除を受けることになります。

    各控除の金額を計算したら最後に合計しますが、新・旧あわせて制度全体の適用限度額は所得税で120,000円、住民税で70,000円です。

     参考までにもし、Aさんは新制度の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の契約があり(各80,000円超の年間払込額とします)、同時に旧制度の一般生命保険料と個人年金保険料の契約(各100,000円超の年間払込額とします)も持っているとします。この場合に、新制度と旧制度を合算により、生命保険料控除(住民税はここでは除いて考えます)120,000円を使うのか、それとも旧制度を使って100、000円を使うのか、悩みますよね。一般には一定の所得のある方は、上記の例だと旧制度を使うのが得になると思います。ただし、所得金額によっては、介護医療保険料控除を使った新制度の120,000円を使う方が得になる場面もあることは事実です。この点は税理士の専門家にご相談いただくと良いと思います。