京都の税理士・中井康道税
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    新しい生命保険料控除(その6)

    2012年12月6日

    新しい生命保険料控除について見てきましたが、今回で最終弾といたします。

    Q【旧制度】と【新制度】両方の対象契約がある場合は?

    A「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」については、旧制度と新制度でそれぞれ計算して合計することができますが、合計した場合の各控除の適用限度額は所得税で40,000円、住民税で28,000円です。

    旧制度の適用限度額は、所得税で50,000円、住民税で35,000円ですから、旧制度のみで所得税の控除額が40,000円超の場合は、引き続き旧制度で控除を受けることになります。

    各控除の金額を計算したら最後に合計しますが、新・旧あわせて制度全体の適用限度額は所得税で120,000円、住民税で70,000円です。

     参考までにもし、Aさんは新制度の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の契約があり(各80,000円超の年間払込額とします)、同時に旧制度の一般生命保険料と個人年金保険料の契約(各100,000円超の年間払込額とします)も持っているとします。この場合に、新制度と旧制度を合算により、生命保険料控除(住民税はここでは除いて考えます)120,000円を使うのか、それとも旧制度を使って100、000円を使うのか、悩みますよね。一般には一定の所得のある方は、上記の例だと旧制度を使うのが得になると思います。ただし、所得金額によっては、介護医療保険料控除を使った新制度の120,000円を使う方が得になる場面もあることは事実です。この点は税理士の専門家にご相談いただくと良いと思います。