京都の税理士・中井康道税
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。
  • 最新記事

  • 税の相談
    初めて税理士に相談される方、親身になってお付き合いできる税理士をお探しの方などお気軽にお問い合わせ下さい。
    お困り相談
    京都の税理士中井康道の日常ブログ

    新しい生命保険料控除(その5)

    2012年12月3日

    では、前回に続き第五弾を見ていきます。

    Q新制度での控除額はいったいどうなるの?

    A「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」とも控除額の計算方法は同じです。計算方法は以下のとおりです。

    一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除に適用

    (出典元 長島良介氏 http://allabout.co.jp/gm/gc/11311/より)

    各控除の適用限度額は、所得税40,000円・住民税28,000円、3つの控除を合計した適用限度額は、所得税120,000円・住民税70,000円です。ここで、ご注意いただきたいのは、所得税120,000円の上限額だけを見て、旧制度100,000円(個人年金も含め)より有利となっていると思わないで下さいね。新制度には、介護医療保険40,000円が含まれていますので、一般の生命保険料と個人年金は各40,000円の控除です。旧制度の方が一般生命保険料と個人年金に関しては、有利ですね。