京都の税理士・中井康道税
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    新しい生命保険料控除(その4)

    2012年12月2日

    では、前回に続き、第四弾を見ていきますね。

    Q新制度になって大きく変わる点は?

    A新制度では、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が新設されました。主契約と特約のそれぞれの保険料は下表のとおり、保障内容ごとに3つの保険料控除へ分類されます。

    ※ いずれに分類されるかは特約等の名称に関わらず、保障内容によって異なるため生命保険会社に確認しましょう。

    ※ 身体の傷害のみを原因として保険金が支払われる傷害特約などの保険料は、新制度では生命保険料控除の対象になりません。そのため、実際の保険料と生命保険料控除証明書に記載されている保険料の金額が異なる場合があります。

    一般生命保険料控除

    生存又は死亡を原因として一定額の保険金、その他給付金を支払うことを約束する部分に係る保険料

    介護医療保険料控除

    入院・通院等に伴う給付部分に係る保険料

    個人年金保険料控除

    個人年金保険料税制適格(税制適格とは、税法上の一定の要件を満たしたものと理解下さい。)特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料