新しい生命保険料控除(その3)
2012年12月1日では、前回に続き、第三弾を見ていきます。
Q平成24年以後、年の途中で更新した場合、どうなるの?
A更新した月以後の保険料が新制度の対象になります。
例:平成23年12月31日以前に契約した生命保険を平成24年に更新した場合、下記のとおりです。
※ 平成24年9月までの払込保険料は旧制度、10月以後の払込保険料は新制度が適用されます。
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平成22年 |
23年 |
24年 |
25年以降 |
契約の状況 |
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10月に更新 |
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適用される制度 |
旧制度 |
旧制度 |
旧制度+新制度 |
新制度 |