京都の税理士・中井康道税
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    新しい生命保険料控除(その3)

    2012年12月1日

    では、前回に続き、第三弾を見ていきます。

    Q平成24年以後、年の途中で更新した場合、どうなるの?

    A更新した月以後の保険料が新制度の対象になります。

    例:平成23年12月31日以前に契約した生命保険を平成24年に更新した場合、下記のとおりです。

    ※ 平成24年9月までの払込保険料は旧制度、10月以後の払込保険料は新制度が適用されます。

     

      平成22年

       23年

         24年

      25年以降

      契約の状況

     

     

       10月に更新

     

     適用される制度

        旧制度

       旧制度

       旧制度+新制度

       新制度