京都の税理士・中井康道税
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    新しい生命保険料控除(その2)

    2012年11月29日

    前回に続き、第二弾を見ていきます。今回は新制度の対象の時期はいつからなのかということです。

    Qいつの契約から新制度の対象になるの?

    A平成24年1月1日以後に契約した生命保険から、新制度の対象になります。なお、新規の契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新、転換(※1)、特約を中途に追加した場合は、その契約全体の保険料が新制度の対象になります。

     ただし、「リビング・ニーズ特約」(※2)など保障がない特約や、「傷害特約」など身体の障害のみを原因として保険金が支払われる特約については、中途に追加しても新制度の対象にはなりません。この点はどうか、ご注意下さいね。

    ※1 転換とは、現在の契約の積立部分や積立配当金を「転換(下取り)価格」として新しい契約の一部に充てる方法で、元の契約は消滅すること。

    ※2 リビング・ニーズ特約とは、余命6カ月以内と判断される時、死亡保険金の全部または一部を前払い請求できます。保険料無料で中途に追加できる特約のこと。