京都の税理士・中井康道税
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    新しい生命保険料控除(その1)

    2012年11月26日

    今回は平成24年分確定申告を見据えまして、生命保険料控除を見ていきたいと思います。何といっても改正の目玉である「新生命保険料控除」です。従来からの生命保険料控除(旧制度と言うことにします)との対比も含め、今回から何回かに分けてQ&A形式に従い更新予定でいます。

    Q 新しい生命保険料控除制度とは?

    A 払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(契約者と目にすれば、保険料の負担者とお考え下さい。)のその年の所得から差し引かれる「生命保険料控除」という制度があります。税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税や市府民税の負担が軽減されます。この生命保険料控除制度が改正されました。今までの制度である旧制度(平成23年12月31日以前の契約)はそのまま継続され、今後新たに契約する生命保険は新制度の対象となります。「対象となる保険の範囲」につきましても新制度と旧制度は共通しており、この点につきましては、割愛いたします。

    次回は、いつの契約から新制度の対象になるのかを見ていきます。初回はおおまかな概略を説明しましたが、旧制度は廃止されるのではなく、継続して申告できることをひとまず覚えておいて下さい。