京都の税理士・中井康道税
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    ジャンル別記事/確定申告・所得税

    新しい生命保険料控除(その5)

    2012年12月3日

    では、前回に続き第五弾を見ていきます。

    Q新制度での控除額はいったいどうなるの?

    A「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」とも控除額の計算方法は同じです。計算方法は以下のとおりです。

    一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除に適用

    (出典元 長島良介氏 http://allabout.co.jp/gm/gc/11311/より)

    各控除の適用限度額は、所得税40,000円・住民税28,000円、3つの控除を合計した適用限度額は、所得税120,000円・住民税70,000円です。ここで、ご注意いただきたいのは、所得税120,000円の上限額だけを見て、旧制度100,000円(個人年金も含め)より有利となっていると思わないで下さいね。新制度には、介護医療保険40,000円が含まれていますので、一般の生命保険料と個人年金は各40,000円の控除です。旧制度の方が一般生命保険料と個人年金に関しては、有利ですね。

    新しい生命保険料控除(その4)

    2012年12月2日

    では、前回に続き、第四弾を見ていきますね。

    Q新制度になって大きく変わる点は?

    A新制度では、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が新設されました。主契約と特約のそれぞれの保険料は下表のとおり、保障内容ごとに3つの保険料控除へ分類されます。

    ※ いずれに分類されるかは特約等の名称に関わらず、保障内容によって異なるため生命保険会社に確認しましょう。

    ※ 身体の傷害のみを原因として保険金が支払われる傷害特約などの保険料は、新制度では生命保険料控除の対象になりません。そのため、実際の保険料と生命保険料控除証明書に記載されている保険料の金額が異なる場合があります。

    一般生命保険料控除

    生存又は死亡を原因として一定額の保険金、その他給付金を支払うことを約束する部分に係る保険料

    介護医療保険料控除

    入院・通院等に伴う給付部分に係る保険料

    個人年金保険料控除

    個人年金保険料税制適格(税制適格とは、税法上の一定の要件を満たしたものと理解下さい。)特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料

    新しい生命保険料控除(その3)

    2012年12月1日

    では、前回に続き、第三弾を見ていきます。

    Q平成24年以後、年の途中で更新した場合、どうなるの?

    A更新した月以後の保険料が新制度の対象になります。

    例:平成23年12月31日以前に契約した生命保険を平成24年に更新した場合、下記のとおりです。

    ※ 平成24年9月までの払込保険料は旧制度、10月以後の払込保険料は新制度が適用されます。

     

      平成22年

       23年

         24年

      25年以降

      契約の状況

     

     

       10月に更新

     

     適用される制度

        旧制度

       旧制度

       旧制度+新制度

       新制度

    新しい生命保険料控除(その2)

    2012年11月29日

    前回に続き、第二弾を見ていきます。今回は新制度の対象の時期はいつからなのかということです。

    Qいつの契約から新制度の対象になるの?

    A平成24年1月1日以後に契約した生命保険から、新制度の対象になります。なお、新規の契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新、転換(※1)、特約を中途に追加した場合は、その契約全体の保険料が新制度の対象になります。

     ただし、「リビング・ニーズ特約」(※2)など保障がない特約や、「傷害特約」など身体の障害のみを原因として保険金が支払われる特約については、中途に追加しても新制度の対象にはなりません。この点はどうか、ご注意下さいね。

    ※1 転換とは、現在の契約の積立部分や積立配当金を「転換(下取り)価格」として新しい契約の一部に充てる方法で、元の契約は消滅すること。

    ※2 リビング・ニーズ特約とは、余命6カ月以内と判断される時、死亡保険金の全部または一部を前払い請求できます。保険料無料で中途に追加できる特約のこと。

    新しい生命保険料控除(その1)

    2012年11月26日

    今回は平成24年分確定申告を見据えまして、生命保険料控除を見ていきたいと思います。何といっても改正の目玉である「新生命保険料控除」です。従来からの生命保険料控除(旧制度と言うことにします)との対比も含め、今回から何回かに分けてQ&A形式に従い更新予定でいます。

    Q 新しい生命保険料控除制度とは?

    A 払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(契約者と目にすれば、保険料の負担者とお考え下さい。)のその年の所得から差し引かれる「生命保険料控除」という制度があります。税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税や市府民税の負担が軽減されます。この生命保険料控除制度が改正されました。今までの制度である旧制度(平成23年12月31日以前の契約)はそのまま継続され、今後新たに契約する生命保険は新制度の対象となります。「対象となる保険の範囲」につきましても新制度と旧制度は共通しており、この点につきましては、割愛いたします。

    次回は、いつの契約から新制度の対象になるのかを見ていきます。初回はおおまかな概略を説明しましたが、旧制度は廃止されるのではなく、継続して申告できることをひとまず覚えておいて下さい。