新しい生命保険料控除(その5)
2012年12月3日では、前回に続き第五弾を見ていきます。
Q新制度での控除額はいったいどうなるの?
A「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」とも控除額の計算方法は同じです。計算方法は以下のとおりです。
(出典元 長島良介氏 http://allabout.co.jp/gm/gc/11311/より)
各控除の適用限度額は、所得税40,000円・住民税28,000円、3つの控除を合計した適用限度額は、所得税120,000円・住民税70,000円です。ここで、ご注意いただきたいのは、所得税120,000円の上限額だけを見て、旧制度100,000円(個人年金も含め)より有利となっていると思わないで下さいね。新制度には、介護医療保険40,000円が含まれていますので、一般の生命保険料と個人年金は各40,000円の控除です。旧制度の方が一般生命保険料と個人年金に関しては、有利ですね。