京都の税理士・中井康道税
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    ジャンル別記事/確定申告・所得税

    確定申告(その4)

    2013年1月9日

    では、確定申告をして所得税を納めなければならない方の最終弾を見ていくことにします。

    ・山林所得があった方・・・取得後5年超えの山林を立ち木のまま、あるいは伐採して譲渡した方。

    ・一時所得があった方・・・☆5年超えの生命保険や損害保険の満期保険金や満期返戻金を受け取り

    「満期保険(返戻)金-支払い保険料」が50万円を超える方。☆賞金や懸賞当選金を得た方。

    ・雑所得があった方・・・☆年金を受け取っている方。ただし、公的年金等の遺族年金や障害年金、

    母子年金は非課税なので申告不要。また、公的年金等の収入金額が400万円以下で公的年金等

    に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方も申告不要。☆作家以外の原稿料、講演料、

    ネットオークションなど副業による収入があった方。

    以上見てきましたが、次回は、「還付申告」につながる所得控除、税額控除や、確定申告する上

    での注意点について見ていく予定です。

    確定申告(その3)

    2013年1月8日

    前回に続き、申告納税が必要な方を見ていきます。

    ・給与所得があった方・・・☆サラリーマンで給与収入が2,000万円を超える方。☆給与を一か所から受け取っていて、給与所得や退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える方。☆2か所以上から給与を受け取っていて、年末調整を受けていない給与とその他の所得の金額が20万円を超える方。

    ・退職所得があった方・・・☆「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方で、その時の源泉徴収税額が正規の税額よりも少なかった方。☆源泉徴収されていない退職金を受け取った方。

    ・譲渡所得があった方・・・(1)株式関係・・・☆株式投資信託の換金による損益が発生した方。☆株式の売却損益があった方。※上場株式等の譲渡損失が発生した場合、申告分離課税を選択すると配当所得と損益通算(差し引き計算)できます。

    (2)不動産関係・・・☆マイホームを売却して損をした方。☆マイホームを売却して利益が出た方。

    (3)その他・・・ゴルフ会員権を売却した方。

    次回は、残りの3種類の所得を見ていきます。

    確定申告(その2)

    2012年12月28日

     前回に引き続き、確定申告関連を見ていきます。今回は、確定申告で所得税の申告納税が必要な方です。

     配当所得があった方…株式の配当金や株式投資信託(投資信託にも種類があり、申告の必要のないものもあるのですが、この点は割愛いたします。)の分配金をもらった方。ただし、選択により申告不要制度の適用を受けることはできます。

     不動産所得があった方…✩ワンルームマンションやアパート、自宅等を賃貸している方。✩月極め駐車場を所有している方。

     事業所得があった方…農業や酪農、漁業、サービス業などの所得がある方や医者、弁護士、作家、保険外交員など

     

     以上見てきましたが、次回も続きを見ていく予定です。

    確定申告(その1)

    2012年12月20日

    今年もいよいよ残すところ、あとわずかばかりとなりました。来年の確定申告に向けて、今回から何回かに分けて確定申告はどんなものか、取り上げていきます。

    確定申告とは、1年間(1月1日から12月31日)に所得のあった方が、所得税額を「申告納税」する、また、納め過ぎた所得税を「還付申告(納めた税金を取り戻す)」する税務処理のことです。原則翌年の2月16日から3月15日に行います。確定申告はどんな方が必要かを確認していきたいと思います。

    所得は10種類(挙げている各所得の説明は割愛いたします。)で、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得、雑所得に分類されます。それらの所得を所定の手順で計算し、所得税額を算出して申告納税します。

    このうち、給与所得は、前の年分の所得からその年分(当年分)の所得を予想して、それに基づいて算出した所得税額を事業所(勤務先)が給与から代行徴収し、納税します。12月の年末調整で本来納めるべき所得税額との精算を行いますので、原則確定申告をしなくても良いのです。

    また、確定申告には所得税を再計算して、納め過ぎた所得税を還付してもらうための「還付申告」があります。言葉を聞いたことがあると思いますが、医療費控除や住宅ローン控除などが挙げられます。

    次回は、確定申告をして納めなければならない方、確定申告を行うと所得税が還付される可能性のある方を見ていきます。

    e-taxって何なの?(その5)

    2012年12月17日

    では、e-tax関連を見てきましたが、今回で最終弾としまして、e-taxのメリット・デメリットを見ていきます。

    e-taxは見てきましたように、決算書や申告書の作成に取り掛かるまでの準備や導入が大変なのですが、パソコンなどの操作が苦にならない方であれば「一度、設定してしまうとかえって楽」という方がいるのも事実です。

    これからe-taxを利用しようという方は、平成24年分の申告(平成25年3月期の確定申告)から上限3,000円の税額控除を受けることもできます。

     また、医療費控除を受ける場合の領収書といった添付書類が省略できたり、3月15日までの確定申告期間であれば、原則、24時間利用可能です。「会社を休みたくない」といった方には便利です。e-tax作成コーナーヘルプデスクも(0570-015901)では、17時以降であれば「ほとんどお待たせすることなく電話がつながります」との案内も国税庁ホームページには掲載されていますので、利用してみるのもお勧めです。e-taxの受付時間は下記のとおりです。

    平成25年1月4日(金)から1月11日(金)まで(土日を除きます。)は、午前8時30分から午後10時30分までe-taxの利用が可能です。

    平成25年1月15日(火)から所得税及び贈与税の申告期限の3月15日(金)までは、メンテナンス時間(毎週月曜日午前0時から8時30分を予定しています。)を除き、24時間e-taxの利用が可能です。

    決算書や申告書の作成は、e-taxで申告する場合も、申告書をプリントアウトして税務署に提出する(郵送含む)場合も大きな違いはなく、申告方法が違う程度です。確定申告の提出頻度、パソコンなどの操作の習熟度、導入等に割ける時間などを基準に決めれば良いでしょう。皆さんの一人でも多く、e-taxを利用されることを願ってやみません。