京都の税理士・中井康道税
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    ジャンル別記事/確定申告・所得税

    住宅ローン控除に必要な書類と見方のポイント(その3)

    2013年2月14日

    今回は、借入金残高証明書のチェックポイントを見ていきます。

    借入金残高証明書は10月から11月にかけて住宅ローンを取り組んだ金融機関から郵送されてくるのが通常ですが、勤務先の社内融資制度を利用した場合には実情に合わせて用意することとなるでしょう。

    借入金残高証明書では年末時点の借入金残高予定額をチェックすることとなります。住宅ローン控除の適用となるローンの要件に償還(返済)期間が10年以上の借り入れというのがあるのですが、借入金残高証明書が発行されているということは、償還期間が10年以上であるということを証明していることになります。参考になさって下さい。

    次回は、登記事項証明書(以前は登記簿謄本と呼んでいました)のチェックポイントを見ていく予定です。

    住宅ローン控除に必要な書類と見方のポイント(その2)

    2013年2月11日

    では、前回の続きです。提出する必要な書類について、税務手続きを行うためのポイントを順に見ていきましょう。

    ・源泉徴収票のチェックポイント…源泉徴収票の入手先は勤務先です。源泉徴収票では、給与所得控除後の金額と源泉所得税を確認しましょう。

    給与所得控除後の金額を確認しなければならないのは、住宅ローン控除の適用に合計所得金額3,000万円以下という要件があるからです。給与所得者の場合、給与所得控除後の金額がこの合計所得金額にあたります。

     また、源泉所得税額については、住宅ローン控除適用前に支払っている所得税額を確認する必要があるからです。2009年から2013年の居住の場合、下表のように、住宅ローンの年末残高の1%相当の税額軽減がなされるのですが、その税額軽減はまずは所得税から差し引かれ、所得税から差し引ききれない分を97,500円を限度として住民税から差し引くこととなっています。

    出典元:田中卓也氏 http://allabout.co.jp/gm/gc/376732/

    つまり、所得税から還付されることとなる税額と翌年の住民税から差し引かれる税額の基準となるのが、住宅ローン控除適用前の支払っている所得税額であり、それが源泉徴収票に記載されているのです。 

    ローン控除期間・控除率                                          

     

     

    住宅ローン控除に必要な書類と見方のポイント(その1)

    2013年2月10日

    今回から減税効果のある住宅ローン控除(正確には住宅借入金等特別控除と呼んでいます。)に必要な書類と見方のポイントを何回かに分けて更新していく予定です。住宅ローン控除の適用を受けて節税するためには、住み始めて初年度分は確定申告をしなくてはなりません。給与所得者の場合、住宅ローン控除の適用初年度分は確定申告をすることにより、次年分から年末調整で住宅ローン控除の処理を会社が自動計算してくれることになります。

     そこで、給与所得者が初めて住宅ローン控除を申告するときの、住宅ローン控除に必要な書類と見方のポイントを解説します。

    ・住宅ローン控除で必要な書類は5点…給与所得者が住宅ローン控除を申告する場合、申告書以外に以下の書類が必要となります。

    ●源泉徴収票 ●金融機関等からの借入金残高証明書 ●土地・建物の登記事項証明書(参考までに登記事項証明書は法務局で請求することになるのですが、1通あたり1,000円と高額です。) ●売買契約書又は建築請負契約書 ●住民票

    以上見てきましたが、次回は、上記の書類について、税務手続きを行うためのポイントを見ていく予定です。

    10万円以下でも医療費控除は可能なの?(その5)

    2013年2月9日

    では、結婚を機に退職した年度は年収的な面を含め、ワンポイントを見ていくことにしまして、医療費関連は今回で最終弾とします。

    所得金額が200万円の場合、200万円の5%が10万円となりますので、結局、200万円未満の場合には、10万円未満となります。よって、この場合が、10万円超える支払いがなくても控除ができるということです。サラリーマンの方で、参考までに、年収ベース(支払い金額の額面)が311万6,000万円未満の場合、10万円を超えなくても医療費控除を受けることができます。

    これまで見てきましたように、「体調を崩して入院」、「出産準備で退職」、「結婚を機に退職」、「年の途中から再就職」など何らかの理由で通常より、年収が下がっている場合、「どうせ、10万円を超えないから」と諦めるのは、あまりに早計かもしれませんよ。医療費控除をして税金を取り戻せるなら、ぜひ手続きを済ませて、取り戻して下さいね。

     

    10万円以下でも医療費控除は可能なの?(その4)

    2013年2月7日

    では、前回の続きで、医療費控除を賢く活用するためのワンポイントを見ていきます。

    ・賢く活用、いずれか低い金額・・・医療費控除の適用基準は、この☆課税標準の5%と☆10万円のいずれか低い金額を超えた場合となっています。

     したがって、サラリーマンの給与所得の方は、給与所得控除後の金額が600万円や330万円といった高・中所得層の場合には10万円超の医療費があった場合に医療費控除が適用できます。しかし、150万円といった所得者の場合には、課税標準の5%を適用することになりますので、10万円を超えなくても医療費控除の対象となる金額が生じます。

     以上のように、何が何でも「10万円」を超える必要はなく、まずは御自身の所得金額を計算してみて、所得金額の5%を支払った医療費が超えるのかどうかを確認下さい。

    次回は、結婚を機に退職した年度は年収的にどうなるか等も含め、見ていく予定です。