京都の税理士・中井康道税
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    10万円以下でも医療費控除は可能なの?(その4)

    2013年2月7日

    では、前回の続きで、医療費控除を賢く活用するためのワンポイントを見ていきます。

    ・賢く活用、いずれか低い金額・・・医療費控除の適用基準は、この☆課税標準の5%と☆10万円のいずれか低い金額を超えた場合となっています。

     したがって、サラリーマンの給与所得の方は、給与所得控除後の金額が600万円や330万円といった高・中所得層の場合には10万円超の医療費があった場合に医療費控除が適用できます。しかし、150万円といった所得者の場合には、課税標準の5%を適用することになりますので、10万円を超えなくても医療費控除の対象となる金額が生じます。

     以上のように、何が何でも「10万円」を超える必要はなく、まずは御自身の所得金額を計算してみて、所得金額の5%を支払った医療費が超えるのかどうかを確認下さい。

    次回は、結婚を機に退職した年度は年収的にどうなるか等も含め、見ていく予定です。