京都の税理士・中井康道税
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    10万円以下でも医療費控除は可能なの?(その5)

    2013年2月9日

    では、結婚を機に退職した年度は年収的な面を含め、ワンポイントを見ていくことにしまして、医療費関連は今回で最終弾とします。

    所得金額が200万円の場合、200万円の5%が10万円となりますので、結局、200万円未満の場合には、10万円未満となります。よって、この場合が、10万円超える支払いがなくても控除ができるということです。サラリーマンの方で、参考までに、年収ベース(支払い金額の額面)が311万6,000万円未満の場合、10万円を超えなくても医療費控除を受けることができます。

    これまで見てきましたように、「体調を崩して入院」、「出産準備で退職」、「結婚を機に退職」、「年の途中から再就職」など何らかの理由で通常より、年収が下がっている場合、「どうせ、10万円を超えないから」と諦めるのは、あまりに早計かもしれませんよ。医療費控除をして税金を取り戻せるなら、ぜひ手続きを済ませて、取り戻して下さいね。