京都の税理士・中井康道税
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    10万円以下でも医療費控除は可能なの?(その3)

    2013年2月5日

    課税標準という言葉を今回と次回にも使用することになりますが、給与の方であれば、給与所得控除という名前の必要経費を差し引いた後の金額と考えて下さい。今回は実際に使うことができる方を見ていきます。

    ・課税標準の5%により、実際に使うことができる方・・・ここに年収(つまり、給与の額面)が800万円の方、480万円の方、240万円の方がいるとします。給与所得控除後の金額はそれぞれ、以下のとおりです。

    ●800万円⇒600万円 ●480万円⇒330万円 ●240万円⇒150万円 となります。※この求められる数字は一定の計算式で求められるので、暗記は全く必要ありません。もしくは、給与の額面がこの範囲の額からこの範囲の額までは、給与所得はいくらといった表により一目で確認することもできます。

    上で述べた600万円、330万円、150万円のそれぞれに5%を計算すると、以下のとおりとなります。

    ●600万円×5%=30万円 ●330万円×5%=16.5万円 ●150万円×5%=7.5万円

    次回は、この点の賢く活用するためにワンポイントを見ていきます。