京都の税理士・中井康道税
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    ハズレ馬券(その3)

    2013年7月19日

    前回から続きを見てきましたが、今回で最終弾といたします。

    大阪地裁の判決を受け、日本中央競馬会(JRA)報道室は5月23日、「判決内容の詳細については承知していないので、具体的なコメントは申し上げられないが、払戻金の課税については『競馬産業全体に関わる問題』といった観点から、お客様が安心して競馬を楽しめるようなものにしていただきたいと考えている」とのコメントを出しました。

     なお、これは5月23日現在の記事により、現在大阪地検が大阪高裁に控訴中であり、判決の動向を見守りたいです。

    ◇雑所得と一時所得…雑所得は給与、配当、利子などの各種所得に該当しない個人の収入です。必要経費を控除した金額に課税されます。国税庁によりますと、FXや先物取引の利益、公的年金、作家以外の人が受け取る原稿料などです。一方、一時所得は仕事の報酬などを除いて臨時、偶発的に受け取る収入です。所得を得るために直接かかった費用だけが経費として認められます。国税庁は競馬などの公営ギャンブルの払戻金、懸賞や福引の賞金などを含めています。売上の一部が自治体に納められる宝くじやサッカーくじの当選金は非課税となっています。(出典元:外れ馬券 毎日jp(毎日新聞)http://mainichi.jp/select/news/20130523k0000e040151000c.html