京都の税理士・中井康道税
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    ハズレ馬券(その2)

    2013年7月14日

    続きを見ていくことにします。

     判決はまず、「馬券の払戻金は偶発的、偶然に入り、継続性は認められず、一時所得に当たる」としました。しかし、「元会社員は無差別に一定の条件で網羅的に購入し、多額の利益を得ていた。元会社員は娯楽ではなく、資産運用の一種ととらえていた」と指摘し、外国為替証拠金取引(FX)などと同じ雑所得に分類しました。

     そして、払戻金から全ての馬券の購入費を経費として差し引いた、実際の儲けである約1億4,000万円を競馬の所得と結論付けました。

     弁護側は「継続的な馬券購入によるFXで得た利益などと同様の雑所得に当たる。外れ馬券の購入費も経費となり、課税処分は無効」と無罪を訴えていました。

     元会社員を税務調査した大阪国税局が告発し、地検が2011年2月に在宅起訴しました。起訴分や無申告加算税を含めた追徴税額(2005年から2009年)は計約10億円。元会社員は「一生かかっても完済できない」として、課税処分の取り消しを求める訴えを大阪地裁に起こしていたのが経緯です。(出典元:外れ馬券 毎日jp(毎日新聞) http://mainichi.jp/select/news/20130523k0000e040151000c.html