京都の税理士・中井康道税
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    ハズレ馬券(その1)

    2013年7月13日

    今回からハズレ馬券が経費と認める地裁の判断を紹介を兼ねて見ていきたい思います。この記事につきまして、新聞報道等で大きく取り上げられました。そもそも、競馬ファンにとって、勝ち馬券に税金がかかるの?って思われた方もいらっしゃったかと思います。何回かに分けて更新していきますので、地裁がどんな判断を下したのか、参考になさって下さい。

    毎日新聞の掲載記事を紹介します。大阪地裁において、「外れ馬券:経費と認める初判断」と大きくタイトルに掲載されていました。競馬の所得を申告せず、3年で約5億7,000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた元会社員の男性39歳(大阪市)の判決が5月23日に大阪地裁でありました。裁判長は大量の馬券を自動的に繰り返し購入した場合、競馬の所得は「雑所得」に当たり、全ての外れ馬券の購入費が経費になるという初の司法判断を示しました。無申告の違法性は認め、懲役2ヶ月、執行猶予2年の有罪としましたが、脱税額を約5,000万円に大幅に減額しました。

     判決は、馬券の所得を一般的に「一時所得」とした上で、「元会社員は多数、多額、機械的、網羅的に馬券を購入しており、雑所得に当たる」と認定しました。

     判決によりますと、元会社員は市販の競馬予想ソフトを改良した独自のシステムを構築。専用口座を開いて、インターネットでほぼ全レースの馬券を自動的に購入していました。2007年からの3年で購入した馬券は計約28億7,000万円分で、計約30億1,000万円の払戻金を得ました。収支は計約1億4,000万円の黒字でした。検察側は馬券の所得は一時所得であり、当たり馬券の購入費約1億3,000万円だけが経費として控除できると主張し、元会社員の3年間の所得を約29億円と主張していました。(出典元:毎日jp(毎日新聞) http://mainichi.jp/select/news/20130523k0000e040151000c.html