京都の税理士・中井康道税
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。
  • 最新記事

  • 税の相談
    初めて税理士に相談される方、親身になってお付き合いできる税理士をお探しの方などお気軽にお問い合わせ下さい。
    お困り相談
    京都の税理士中井康道の日常ブログ

    不動産の売却(その8)

    2013年4月14日

    では、豆知識としまして、このシリーズの最終弾といたします。

    新しい自宅を購入する際に、ローンを組まないで現金で購入できてしまう方は要注意です。旧自宅の売却損失を活用するためには、住宅ローンを組む必要があります。したがって、あえて住宅ローンを組むことで、売却損失を有効に活用しましょう。

     また、譲渡した年における給与所得等の通算には所得要件(合計所得金額が3,000万円以下)がありません。ただし、3,000万円超であれば、損失を翌年に繰り越せないことになります。3,000万円以下の年に損失を翌年に繰り越せることになります。そのため、所得3,000万円オーバーの方でも、いったん住宅ローンを組み、新マイホームを取得し、居住用の買換えの譲渡損失の損益通算の適用を受けてから繰り上げ返済をします。その方法により、無駄なく還付を受けることができるのです。

    ※ 住宅ローンには償還期間が10年以上など要件があるのでご注意下さい。

    (出典元:東急リバブル 不動産コラム 確定申告講座 http://www.livable.co.jp/shiritai/column/zeisei/kakutei/201212_107.html