京都の税理士・中井康道税
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    贈与税(その1)

    2013年4月20日

    今回から贈与税を見ていくことにします。あくまでも贈与税の基礎的事項を中心に何回かに分けて更新していく予定です。是非参考にしていただけたら嬉しいです。

     ●贈与税とは 皆さん、贈与税をご存知でしょうか。名前だけは聞いたことがありますか。何かをもらって喜んでいるそこのあなた!(笑)実は贈与を受けた場合にも税金がかかってしまうのです。「え!そうなの?」という方のために、もう少し詳しく見ていきましょう。

    贈与税とは、財産の贈与を受けた者が、贈与のあった年の1月1日から12月31日までの1年間に譲り受けた財産の金額に対して課税される税金です。贈与税の対象となる財産には、通常皆さんが思い浮かぶようなお金や不動産以外にも以下のようなものなどがあります。

     1. 生命保険金(保険金の受取人以外の人が保険料を負担していた場合)例:父親が、受取人になっている私の生命保険金の掛金を支払ってくれている場合。

     2. 低額譲渡(著しく低い価格で財産の譲渡があった場合)例:1カラットのダイヤモンドリングを1,000円で譲り受けた場合。

     3. 債務免除等(対価を支払わず、あるいは、著しく低い価格で債務免除を受けた場合)例:親から借りた住宅購入資金の返済免除を受ける場合。

     4. 定期金(定期金とは、民間の個人年金保険だと考えて下さい。)例:定期金の受取人である妻の個人年金保険を夫が掛金を負担していた場合。

     以上簡単に見てきましたが、贈与税のイメージは何となくつかんでいただけたでしょうか。