京都の税理士・中井康道税
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    贈与税(その2)

    2013年4月21日

    今回は、財産をもらっても贈与税はかからない財産について見ていきます。

     以下のようなものなどは、贈与税が課税されない、いわゆる非課税財産です。

    1. 法人(会社)からの贈与により取得した財産(ただし、この場合は、所得税の対象になり、一時所得が課税されます)

    2. 親が子に対して与える通常必要と認められる生活費、教育費

    3. 社会通念上(この言葉は、税法上、よく使われる言葉ですので覚えておいて欲しいです。要するに、常識ということです。)相当と認められる個人から受ける香典、花環代、年末年始の贈答

    4. 相続で財産を取得した人が、同じ年に被相続人(亡くなった方)から贈与された財産(ただし、この場合は、相続税の対象となります)

    以上見てきましたが、上記2の生活費や教育費、また3の香典等は常識一般で考えれば、贈与税を課税すること自体なじみませんよね。

    税法って結構常識で考えれば、非課税の趣旨もおのずと理解できるものですよ。