京都の税理士・中井康道税
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    不動産の売却(その7)

    2013年4月13日

    では、【まとめ】としまして、損失が出た場合の特例を比較してみましょう。下表のとおり、譲渡資産の住宅ローン残高の有無、買換資産の有無、買換資産の住宅ローン残高の有無のポイントは押さえていただくことに付け加え、損益通算の対象額が異なってくることには注意をして下さい。

     

    居住用買換えの譲渡損失の損益通算・繰越控除

    特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除

    所有期間

    5年超

    5年超

    譲渡資産の住宅ローン残高

    不要

    必要

    買換資産

    必要

    不要

    買換資産の住宅ローン残高

    必要

    不要

    損益通算の対象額

    譲渡損失の計算上生じた損失の金額

    次の金額のうち、いずれか少ない金額

    (1)譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

    (2)譲渡所得に係る住宅ローン残高から譲渡の対価の額を控除した金額