京都の税理士・中井康道税
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    不動産の売却(その6)

    2013年4月11日

    前回は買い換える場合を見ましたが、今回は買い換えない場合の特例を見ていきます。

    (2)特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除

    <概要>平成25年12月31日までに、特定のマイホーム(居住用財産)を売って、

    その売却金額で借入金を返済しきれない場合には、一定の要件のもと、譲渡損と残った

    借入金とのいずれか少ない金額を給与など他の所得と譲渡年及びその翌年以後3年間に

    わたり損益通算・繰越控除ができます。これを、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算

    ・繰越控除といいます。

    ① 以前に4,000万円で取得した自宅を2,000万円で売却した。

    ② 住宅ローンはまだ3,000万円残っている。

    ③ 売却代金をすべて返済に回してもまだ1,000万円のローンが残る。

    ④ この1,000万円を給与所得から控除でき、税金を還付することができる。

    ⑤ 損失が繰り越され、さらに来年も税金が一部還付されます。