京都の税理士・中井康道税
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    地価公示(その3)

    2013年3月25日

    地価公示を決めているのは国であると前回説明しました。もう少し今回は詳しく見ていきます。

    国土交通省に土地鑑定委員会というところがあります。この委員会が、毎年1月1日現在の土地価格を、3月下旬に発表しています。今年はその日が21日でした。どのように値段を決めるかといいますと、まず、土地の専門家である不動産鑑定士2人が、それぞれ別々に一つの土地を鑑定します。その鑑定を基に、国土交通省の土地鑑定委員会が、最終決定(つまり、公示)しているのです。

     そして、この公式価格のことを、地価公示価格(公示地価)といい、「その土地が更地であったとき、通常成立するであろうと予想される1平方メートル当たりの売買価格」を表しています。土地の上に建っている建物などの状態は考慮しません。この地価公示価格(公示地価)は、買主側の「高くても良いから早く買いたい」、売主側の「安くても良いから早く売りたい」などの買主と売主の諸事情や思惑などの特殊事情を抜きにした「正常」な土地の価格となります。

     土地の売買を検討されている方には、ぜひ知っておいてもらいたい情報の一つです。