京都の税理士・中井康道税
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    基準地価(土地価格その3)

    2012年3月8日

    今回は土地価格第三弾の基準地価を見ていきます。公示地価とよく似たものに基準地価があります。価格の性質や目的、評価方法などは公示地価と同様に考えて差し支えありません。大きく異なるのは、価格時点(基準日)が7月1日(公示地価は1月1日)である点です。毎年9月20日頃に公表されます。調査対象地点のことを公示地価では「標準地」といい、基準地価では、「基準値」という点が違っていますね。

    なお、公示地価では評価にあたる不動産鑑定士が1地点につき、「2人以上」となっているのに対し、基準地価の規定では「1人以上」となっています。また、公示地価と同様に、このところ数年は基準地数が年々減りつつあります。

    「基準地価」というだけではなく、「基準地価格」「基準地の標準価格」「都道府県地価」「都道府県基準地価格」「地価調査価格」など様々な表記がされるところは公示地価と同じです。

    さあ、土地価格もあと次回の固定資産税評価額を残すばかりとなりました。ここまでの土地価格の説明でざっくりとイメージをいただけたら幸いです。