京都の税理士・中井康道税
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    固定資産評価額(土地価格その4)

    2012年3月10日

    今回は、土地価格の説明を最後に控えた固定資産評価額を見ていきます。固定資産税(1月1日時点で保有している土地家屋等について課税される地方税)や登録免許税(土地や建物の建築や購入の際に登記等をします。この登記をする際に課税される国税)、不動産取得税(土地や家屋の取得に対して課税される都道府県税)などを算定する際に用いるため、市区町村(東京23区は都)の固定資産課税台帳などに登載された価格のことです。

    相続税や贈与税では、家屋の固定資産税評価額のみが用いられ、土地は別の基準(路線価)によります。ただし、都市部以外の路線価が定められていない地域では、土地の固定資産税評価額に一定の数値(倍率)を掛けた価格が用いられます。これは、倍率方式と呼ばれる評価方法で、国税庁のホームページで示されている評価倍率表に掲載されています。

    以上、土地価格を見てきましたが、相続税や贈与税に関係してくる土地価格は、「路線価」「固定資産評価額」ということになります。参考にして下さい。