京都の税理士・中井康道税
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    公示地価(土地価格その2)

    2012年3月6日

    今回は土地価格の第二弾の公示地価を見ていきます。公示地価は、公共事業用地の取得価格算定の基準とされるほか、「一般の土地取引価格に対する指標となること」や「適正な地価の形成に寄与すること」が目的とされています。公示される価格は、その年の1月1日時点で、3月中旬頃に発表されます。土地価格動向の指標として、新聞紙上などで毎年最も大きく取り上げられるものです。

    それぞれの地点につき、2人以上の不動産の専門家である不動産鑑定士が別々に鑑定評価を行い、その結果を調整したうえで価格が決定されるため、標準値(地域の種類には、住宅、商業、工業、山林等色々ありますが、その地域内において形状や面積等が標準的であろうと思われる場所のことです)の単位面積あたりの正常な価格(更地価格ともいいます。)であるということが建前です。

    なお、公示地価という言い方ではなく、「地価公示」「地価公示価格」「公示価格」「標準価格」「標準地価格」など様々な言い方もしますが、地価公示に基づく地価でしょうが、あまり深く考えていただく必要はないでしょう。

    この公示地価は、物件の売買する際の算定する場合の目安にもなります。参考にして下さい。