京都の税理士・中井康道税
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    確定申告(その5)

    2013年1月15日

    今回から「還付申告」につながる所得控除、税額控除や、確定申告する上での注意点について見ていくことにします。本日は確定申告で還付申告ができる方の内、退職した方と所得控除を受ける方を説明します。

    ・確定申告で還付申告ができる方

    ■退職した方・・・☆1年の途中で退職して年末調整していない方。☆退職金以外の収入が少なかった方。

    ■所得控除を受ける方・・・医療費控除:生計を一(いつ)にする親族が1年間に支払った医療費合計が10万円(年間所得が200万円未満の方は年間所得金額×5%)を超える方。

    雑損控除:台風や地震、火事などの災害やシロアリ、盗難、横領などで家屋・家財に損害をこうむった方。

    寄付金控除:国や地方公共団体、NPO法人など特定の団体に寄付をした方。

    年末調整で生命保険料控除を受け忘れた方。年末調整で地震(一部の損害)保険料を受け忘れた方。年末調整後に扶養家族が増えた方。

    次回は、税額控除を受ける方を見ていく予定です。