確定申告(その6)
2013年1月16日今回は税額控除を受ける方について、見ていきます。
■税額控除を受ける方・・・(1)住宅ローンを組んだ方(住宅ローン減税)
・10年以上の住宅ローンを組んで自分が住む家を新築・購入した方
・自宅のリフォーム費用が100万円を超え、そのためにローンを組んだ方
・ローンを組んで一定の省エネ、バリアフリー改修工事を含む増改築を行った方
(2)自己資金で耐震改修工事を行った方
(3)自己資金で省エネ、バリアフリー改修工事を行った方
(4)配当所得があり総合課税を選択した方(申告分離課税では、配当控除は受けられません)
以上見てきましたが、次回は申告をもし、しないとどんなことになるのか、還付申告は確定申告
期間外でも受け付けてもらえるのかについて、見ていく予定です。