京都の税理士・中井康道税
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    確定申告(その6)

    2013年1月16日

    今回は税額控除を受ける方について、見ていきます。

    ■税額控除を受ける方・・・(1)住宅ローンを組んだ方(住宅ローン減税)

    ・10年以上の住宅ローンを組んで自分が住む家を新築・購入した方

    ・自宅のリフォーム費用が100万円を超え、そのためにローンを組んだ方

    ・ローンを組んで一定の省エネ、バリアフリー改修工事を含む増改築を行った方

    (2)自己資金で耐震改修工事を行った方

    (3)自己資金で省エネ、バリアフリー改修工事を行った方

    (4)配当所得があり総合課税を選択した方(申告分離課税では、配当控除は受けられません)

    以上見てきましたが、次回は申告をもし、しないとどんなことになるのか、還付申告は確定申告

    期間外でも受け付けてもらえるのかについて、見ていく予定です。