京都の税理士・中井康道税
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。
  • 最新記事

  • 税の相談
    初めて税理士に相談される方、親身になってお付き合いできる税理士をお探しの方などお気軽にお問い合わせ下さい。
    お困り相談
    京都の税理士中井康道の日常ブログ

    確定申告(その7)

    2013年1月17日

    では、今回は、申告すべきところ申告しないとどのようなことが待ち受けているかという点と、還付申告の受け付け期間を見ていきます。

    ・申告納税しないと大変

    例えば、給与所得者で給与収入が2,000万円超えの方や不動産所得がある方など、確定申告をしなければいけない方が申告納税しないと、納付すべき所得税に、「加算税」「延滞税」などの税金が加算されます。「加算税」「延滞税」の金利は高いのです。必ず期限内に確定申告しましょう。

    ・還付申告は確定申告期間外でも受付

    医療費控除などのように、「還付申告」の場合は期間外でも受け付けています。2月15日以前に申告すると所得税の還付を早く受けることができますし、税務署でも比較的ゆっくりと相談に乗ってもらえます。必要書類がそろっているのであれば、2月16日より前に還付申告することをお勧めします。間に合わなかった場合は3月16日以降でも申告することができます。なお、確定申告し忘れた還付申告は過去5年間に遡ることができます。

    以上みてきましたが、次回は、確定申告の申告方法や確定申告を行うときの着眼点等を見ていく予定です。