京都の税理士・中井康道税
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    医療費控除2

    2012年2月9日

    医療費控除でポイントとなる点を追加します。基本的な項目だけですが

    ・医者にかかった費用だけでなく風邪薬等の売薬もOK。ただしドリンク剤やサプリ等は原則として駄目です。あくまでも『治療』のためのものに限られます。

    ・通院に要した交通費も含まれます。タクシー代は基本的には領収書が必要です。

    ・高額医療費の還付や民間保険会社からの保険金の支払いを受けた場合にはその分をマイナスします。簡単に言えばあくまでも『実際にフトコロが痛んだ金額』がベースになります。

    以上、細かい話は割愛してポイントだけをまとめてみました。