京都の税理士・中井康道税
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。
  • 最新記事

  • 税の相談
    初めて税理士に相談される方、親身になってお付き合いできる税理士をお探しの方などお気軽にお問い合わせ下さい。
    お困り相談
    京都の税理士中井康道の日常ブログ

    弥生会計の古いバージョンを使っておられる方へ2

    2012年9月30日

    弥生会計の話の続編です。

     

    前回は、弥生会計(最新バージョンでなくてもよい)で青色決算書まで作成して、確定申告書は国税庁のHPなどで作成するのが一番安上がりという話をしました。

     

    しかし、平成23年度の税制改正において減価償却が改正されました。これにより平成24年4月以降に取得した資産の減価償却の計算方法が変わることになります。

     

    つまり、弥生会計において正しく固定資産登録すれば、本来は減価償却は自動的に計算され、仕訳も作成されるのですが、バージョンアップしていない場合には24年4月以降に取得した資産の減価償却が正しく計算されないことになります。

     

    よって、①バージョンアップするか、②別途減価償却を手計算して仕分けを計上する、ことになります。また、そもそも減価償却する固定資産が存在しない場合にはこの問題はそもそも存在しないことになります。

     

    ただ、最新の弥生会計12以降(11以降だったかもしれません)においてはライセンス管理が強化され、1つの弥生会計は1つのPCにしかインストールできません。よって、複数台のPCで弥生会計を使われている場合には複数ライセンスが必要になります。ご注意ください。とにかく、弥生会計の古いバージョンを使われている方はご注意ください。

     

    なお、これは弥生会計の問題として書きましたが、会計ソフト全体に言えると思います。会計ソフトのバージョンアップは毎年のことでもったいないと思います。ただ、重要な改正があった場合には古いバージョンが使えなくなるケースがあり今回がそれに該当します。