京都の税理士・中井康道税
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    個人事業主の消費税申告(その3)

    2013年3月16日

    消費税の記帳方法を見ていくことにします。消費税を記帳する場合、次の2つの方法があります。課税事業者の方はいずれかの方法を選ぶことができます。

     ◎税込方式…売上に消費税額を含めた額で記帳する方法

     ◎税抜方式…消費税額と売上を分けて記帳する方法

    税込方式は、記帳が楽ですが、少額減価償却資産(使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満の資産のこと)や修繕費(建物や機械等に対する現状回復のための費用のこと)の判定の際に不利になることがあります。一方の税抜方式では、仮受消費税(例えば、100円の本体価格、消費税5円の売上を計上する際に、売上100円、仮受消費税5円と貸方に計上すること)や仮払消費税(例えば、100円の本体価格、消費税5円の仕入を計上する際に、仕入100円、仮払消費税5円と借方に計上すること)などとして処理するため、記帳の手間がかかります。しかし、所得や消耗品費(文房具など少額な物品の購入に係る費用のこと)の判定の際に有利になるというメリットがあります。

     以上見てきましたが、どちらの記帳方法も一長一短がありますので、ご自分に合った記帳方法を選ぶことをお勧めいたします。