京都の税理士・中井康道税
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    個人事業主の消費税申告(その2)

    2013年3月14日

    今回は、消費税の課税されない取引(非課税取引と言います)を見ていきたいと思います。

    ●消費税の非課税取引・・・基本的に取引のほとんどが消費税の課税対象になりますが、いくつかの

    例外があります。1つ目は「不課税取引(ふかぜい・とりひき)です。例えば、国外取引や対価を

    得て行うことに当たらない寄付等などがあります。2つ目は「非課税取引」です。こちらの方が

    重要なので覚えておいて下さい。非課税取引とは、国内において事業者が事業として対価を得て

    行う資産等の譲渡であっても、「消費税の課税対象としてなじまない」あるいは「社会政策的配

    慮」などの理由から、消費税を課税しない取引のことを指します。

    非課税取引は法律で定められていて、全部で16種類ありますが、主なものだけ下記のとおり、

    挙げておきます。

    ① 土地の譲渡・貸付 ② 預貯金の利子、保険料 ③ 社会保険医療の給付等 ④ 介護保険の

    サービスの提供 ⑤ 出産費用 ⑥ 一定の学校の授業料、入学金 ⑦ 住宅の貸付

    以上見てきましたが、参考になさって下さい。次回は、消費税の記帳方法を見ていく予定です。