京都の税理士・中井康道税
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    個人事業主の消費税申告(その1)

    2013年3月11日

    個人の確定申告は、いよいよ今週金曜の15日期限が一刻一刻迫ってきましたが、無事申告はお済みでしょうか。まだ、これからだという方も必ず15日までに提出をお願いしたいです。

    今回から、個人の方の消費税の申告を何回かに分けて更新していく予定です。消費税の申告は、確定申告期限と異なり、3月31日(平成24年分は、31日が日曜の関係で、4月1日が申告期限となります。)です。今回は個人事業主の方が少しでも参考になればと思い、シリーズとして組んでいく予定です。

    ●前2年間の課税売上高が1,000万円以上で納税義務・・・皆さんは買い物をする時に支払っている消費税ですが、これは商品やサービスを購入した時に課税される国の税金です。事業主は、消費者が支払った消費税を彼らに代わって納める義務を負います。

     ただし、前々年度(これを基準期間といいます)の課税売上高が1,000万円以下の場合は、納税の義務はありません。つまり、新規に開業してから2年間は、たとえ課税売上高が1,000万円を超えていても、納税しなくて良いことになります(これを免税事業者といいます)。

     課税事業者となった時は、所轄の税務署に「消費税課税事業者届出書」を提出します。提出期間については、課税事業者となったら直ちに届け出をして下さい。

     納税者になると、それまで消費者から預かった消費税は自由に使えなくなります。その分資金繰りも難しくなることは覚悟しておいて下さい。