個人事業主の消費税申告(その2)
2013年3月14日今回は、消費税の課税されない取引(非課税取引と言います)を見ていきたいと思います。
●消費税の非課税取引・・・基本的に取引のほとんどが消費税の課税対象になりますが、いくつかの
例外があります。1つ目は「不課税取引(ふかぜい・とりひき)です。例えば、国外取引や対価を
得て行うことに当たらない寄付等などがあります。2つ目は「非課税取引」です。こちらの方が
重要なので覚えておいて下さい。非課税取引とは、国内において事業者が事業として対価を得て
行う資産等の譲渡であっても、「消費税の課税対象としてなじまない」あるいは「社会政策的配
慮」などの理由から、消費税を課税しない取引のことを指します。
非課税取引は法律で定められていて、全部で16種類ありますが、主なものだけ下記のとおり、
挙げておきます。
① 土地の譲渡・貸付 ② 預貯金の利子、保険料 ③ 社会保険医療の給付等 ④ 介護保険の
サービスの提供 ⑤ 出産費用 ⑥ 一定の学校の授業料、入学金 ⑦ 住宅の貸付
以上見てきましたが、参考になさって下さい。次回は、消費税の記帳方法を見ていく予定です。