京都の税理士・中井康道税
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    個人住民税における寄附金税額控除

    2012年3月14日

    今回は、個人住民税における寄附金税額控除を見ていきます。都道府県・市区町村や住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金を支出した場合は、個人住民税(翌年度)において寄附金税額控除を受けることができます。この寄附金税額控除を受けるには、所得税の確定申告又は住所地の市区町村に申告を行っていただく必要があります。なお、注意点としまして、住民税の控除を受けるために、住所地の市区町村に申告書を提出した場合、所得税の控除は受けられません。

    特定寄附金を下記の主な4つを挙げておきます。

    ①国又は地方公共団体に対する寄附金(学校の入学に関して寄附するものは特定寄附金には該当しません。)②震災関連寄附金(国又は東日本大震災により著しい被害が生じた地方公共団体に対して支出した寄附金)③政治活動に関する寄附金(1)政党(2)政治資金団体(3)その他の政治団体で一定のもの④国の控除対象寄附金の内、都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金。

    税額控除額の計算式は(寄附金(※1)-2千円)×10%(※2) ここでは、都道府県・市区町村に対する寄附金であるふるさと寄附金の計算式は割愛いたします。※1 総所得金額等の30%が限度 ※2 都道府県が指定した寄附金は4%、市区町村が指定した寄附金は6%。都道府県と市区町村両方が指定した寄附金の場合は10%

    以上、住民税の寄附金税額控除を見てきましたが、所得税の寄附金控除を受けたい場合は、必ず税務署で申告手続きをして下さい。そうすると、自動的に住民税の方でも要件を満たす寄附金であれば税額控除できることになります。