京都の税理士・中井康道税
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。
  • 最新記事

  • 税の相談
    初めて税理士に相談される方、親身になってお付き合いできる税理士をお探しの方などお気軽にお問い合わせ下さい。
    お困り相談
    京都の税理士中井康道の日常ブログ

    個人住民税の寄付金控除の計算方法

    2012年11月10日

    寄付金控除の関連として最後の締めくくりをしたいと思います。住民税の寄付金控除の計算方法を見ていきます。前回の所得税の場合の寄付金控除を思い出していただきますと、所得金額から差し引く所得控除の中に含まれます。しかし、住民税の場合の寄付金控除は、税額控除と呼ばれまして、算定した税額から直接差し引きますので税負担は軽くなり、納税者には有利となる計算方法です。

    まず、寄付金控除の対象額を算定します。次のアとイのいずれか低い金額から2,000円を差し引いた額が「寄付金控除対象金額」です。

    ア寄付金の合計額 イ総所得金額の30%(所得税の場合は40%でしたね。)

    <計算方法>上記で2,000円を差し引いた残額である「寄付金控除対象金額」×10%(市民税6%、府民税4%)を税額から差し引いた額⇒具体的には、2,000円を差し引いた額が5,000円であれば、5,000円に10%掛けた500円が寄付金控除として、税額が500円安くなるということです。

     なお、寄付金控除には「ふるさと納税」(言葉は聞いたことがありますか?)もありますが、若干計算方法は今見てきたようなわかりやすい方法ではないので、今回は割愛させてもらいますね。