京都の税理士・中井康道税
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    個人住民税の対象となる寄付金

    2012年11月8日

    前回は所得税の寄付金を見ましたが、今回は住民税の場合の対象となる寄付金を見ていきます。

    対象となる寄付金は、京都を例にしますが、①京都府・市区町村に対する寄付金②京都府内に事務所を有する共同募金会・日本赤十字社に対する寄付金③京都府内に事務所を有する法人や団体で、京都府や京都市条例に規定されている団体に対する寄付金(この③については、通常は納税者ではわからないことも多いため、お住まいの市役所等で確認されるのが良いでしょう。)

    代表的なものを挙げてみましたが、所得税の対象となる寄付金と違って、住民税の場合は限定されていると理解して下さい。例えば、所得税の場合、日本ユニセフに寄付した場合、寄付金控除の対象になりますが、住民税では寄付金の対象にならないのです。この点は「何で住民税はならないの?」と思われて当然ですが、共同募金会や東日本大震災に対する義援金は別にしまして、京都府あるいは京都市など地方公共団体が事前に認定している団体等に対する寄付金であることが必要なんですね。ですので、寄付には変わらなくても、住民税の場合は非常に限定されているのだと覚えておいて下さい。