京都の税理士・中井康道税
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    所得税の寄付金控除の計算

    2012年11月5日

    納税者が国や地方公共団体などに対し、特定の寄付金を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄付金控除と言います。では、計算方法を見ていきましょう。

    次のいずれか低い金額から2,000円を引いたものが寄付金控除額です。

    ① その年に支出した特定寄付金(例えば、国や地方公共団体、独立行政法人、日本赤十字社、社会福祉法人など)の額の合計額

    ② その年の総所得金額等(例えば、給与所得以外に不動産の譲渡所得があれば所得金額を合計し、合算します)の40%相当額

    以前は、5,000円を超える分が対象でしたが、2,000円に下げられたことで有利になりました。