京都の税理士・中井康道税
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    ジャンル別記事/住民税

    個人住民税における寄附金税額控除

    2012年3月14日

    今回は、個人住民税における寄附金税額控除を見ていきます。都道府県・市区町村や住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金を支出した場合は、個人住民税(翌年度)において寄附金税額控除を受けることができます。この寄附金税額控除を受けるには、所得税の確定申告又は住所地の市区町村に申告を行っていただく必要があります。なお、注意点としまして、住民税の控除を受けるために、住所地の市区町村に申告書を提出した場合、所得税の控除は受けられません。

    特定寄附金を下記の主な4つを挙げておきます。

    ①国又は地方公共団体に対する寄附金(学校の入学に関して寄附するものは特定寄附金には該当しません。)②震災関連寄附金(国又は東日本大震災により著しい被害が生じた地方公共団体に対して支出した寄附金)③政治活動に関する寄附金(1)政党(2)政治資金団体(3)その他の政治団体で一定のもの④国の控除対象寄附金の内、都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金。

    税額控除額の計算式は(寄附金(※1)-2千円)×10%(※2) ここでは、都道府県・市区町村に対する寄附金であるふるさと寄附金の計算式は割愛いたします。※1 総所得金額等の30%が限度 ※2 都道府県が指定した寄附金は4%、市区町村が指定した寄附金は6%。都道府県と市区町村両方が指定した寄附金の場合は10%

    以上、住民税の寄附金税額控除を見てきましたが、所得税の寄附金控除を受けたい場合は、必ず税務署で申告手続きをして下さい。そうすると、自動的に住民税の方でも要件を満たす寄附金であれば税額控除できることになります。

     

    年の中途で退職した住民税はどうなるの?

    2012年2月20日

    今回はちょっとマイナー(マイナーと表現しましたのは、身近でありながら、所得税等のような目立った税目でないという意味での個人的観測です。)な住民税(市府民税のことです。)に焦点を当ててみました。今回取り上げたい事例は、給与所得者が年の中途で退職した場合の住民税の納付の件を考えてみます。

    事例を示しましょう。Aさんは44歳で公務員でしたが、税に携わった経験から税理士になりたいと考えました。思い悩んだ挙句、役所を平成23年の7月に退職した場合を考えてみます。そもそも住民税の課税というのは、給与所得者(サラリーマン)の場合、毎月の給与から差し引かれ(このことを特別徴収制度と言います。)勤務先が本人に代わって翌月10日までに納付しているところが大半だと思います。

    住民税の「年度」は特に注意を要するところ。所得税は暦年で計算しますが住民税は1年遅れになります。今の時期であれば平成23年分(税務署で使う表現)が住民税は1年遅れの平成「24年度」という表現に変わります。

    上の例で言いますと、平成23年7月に辞めているということは、平成22年中は勤務していたことにより、退職していないのなら、平成23年6月から平成24年5月までの1年間で勤務先から差し引かれる予定でした。

    しかし、平成23年7月で退職したため、勤務先から6月分と7月分は差し引いて精算はできていますが、残り平成24年5月までの10ヶ月間は本人Aさんが自身で納付することになります。住民税の納期は4期(6月8月10月1月)により、納期の期間で納付することになります。納税者によっては、金額も高額になる場合もあり、また、退職している関係で支払えない場合も出ることに問題がはらみます。区役所から請求が来た場合、住民税の課税方法がそのようになっていることを頭に入れておいて下さると良いです。