個人住民税の特別徴収(その7):訂正
2013年6月9日文字変換の誤りがありましたので、訂正とお詫びをさせていただきます。
(誤)納付書を持参して「役者」や銀行、郵便局の窓口で(中略)納めることになります。
(正)納付書を持参して「役所」や銀行、郵便局の窓口で(中略)納めることになります。
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。 |
文字変換の誤りがありましたので、訂正とお詫びをさせていただきます。
(誤)納付書を持参して「役者」や銀行、郵便局の窓口で(中略)納めることになります。
(正)納付書を持参して「役所」や銀行、郵便局の窓口で(中略)納めることになります。