京都の税理士・中井康道税
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    個人住民税の特別徴収(その7):訂正

    2013年6月9日

    文字変換の誤りがありましたので、訂正とお詫びをさせていただきます。

    (誤)納付書を持参して「役者」や銀行、郵便局の窓口で(中略)納めることになります。

    (正)納付書を持参して「役所」や銀行、郵便局の窓口で(中略)納めることになります。