京都の税理士・中井康道税
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    個人住民税の特別徴収(その8)

    2013年6月10日

    前回に続き、普通徴収と特別徴収の違いを見ていきます。

    納期は自治体によって変わってくると聞いていますが、住民税の場合は一般的に以下のようになっています。まず、普通徴収の場合は、

    6月 ・ 8月 ・ 10月 ・ 1月の4期に納めることになります。

     一方、特別徴収の場合は、毎月の給与から天引きされますので、

    毎年6月 ~ 翌年の5月までの計12回に分けて毎月給料から天引きされます。つまり、毎月徴収されることになります。

    以上見てきましたように、普通徴収と特別徴収の違いはこのような違いですので、理解しておいて下さい。