京都の税理士・中井康道税
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    源泉徴収(その6)

    2012年11月19日

    源泉徴収の関連をこれまで見てきましたが、最終弾といたします。今回は、源泉徴収の内容そのものよりも、一旦源泉徴収された税金を要件によって取り戻せるといった内容を見ていきます。

    ほとんどの人は、所得税関係は、年末調整で終わります。しかし、年末調整できない控除や年末調整後に家族の状況が変わった場合などは確定申告をします。この確定申告で、所得税が最終的に決まるということです。

    控除を新たに申請すると(例えば、医療費控除を受ける時、住宅ローンの減税を新たに受ける時、年末調整後に子供が生まれて扶養家族が増えた時など)、所得税が戻って(役所では「還付(かんぷ)」と呼びます。)きます。ただ、ご注意いただきたいのは、納めている所得税を限度に戻るという意味ですので、所得税が差し引かれていないのであれば、戻る税金もありません。

    このように、源泉徴収は、納税者が知らない間に税金を納めているというものです。普段からしっかりと税額をチェックしておきたいものですね。