京都の税理士・中井康道税
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    源泉徴収(その2)

    2012年11月12日

    当事務所スタッフのヨシです。第二弾ということで、源泉徴収の関係を見ていきます。源泉徴収される金額はどのように決まるのでしょうか?国税局や税務署から「源泉徴収税額表」が出されており、そこから源泉徴収するべき金額がわかるようになっています。

    給与の場合は、支払われる給与の金額と扶養親族の数によって税額が決まります。退職金の場合は、勤続年数と退職金の金額によって決まります。

    簡単に見てきましたが、上記で「源泉徴収税額表」を見ればわかりますと、いとも簡単に言いました。実際のところ、初めて職場で給与の担当部署に配属され、お困りの顔も映ります(@_@;)。そんな時は、職場から税務署がお近くなら、どうか税務署の源泉担当(通常は法人課税部門と一緒になっています。)の窓口でお尋ねになるのも良いです。あるいは、税務署宛てに電話をされればメッセージが流れ「国税局のテレホン担当」に確認いただいても構いません。税務署の職員は本当に親切丁寧ですよ(笑)。お確かめあれ。